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仙台高等裁判所 平成10年(分)1号 決定 1998年7月24日

主文

被申立人を戒告する。

理由

(原因たる事実)

一  被申立人は、平成五年四月九日付けで判事補に、平成八年四月九日付けで簡易裁判所判事にそれぞれ任命され、平成一〇年四月一日付けで仙台地方裁判所判事補兼仙台家庭裁判所判事補、仙台簡易裁判所判事に補された者である。

二  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案ほか二法案(いわゆる組織的犯罪対策三法案)が、平成一〇年三月一三日、内閣から国会に提出されたが、これらの法案への対応については政党間において意見が分かれていて、その取扱いが政治的問題となっている。

三  この法案に反対する「組織的犯罪対策法に反対する全国弁護士ネットワーク」、「破防法、組織的犯罪対策法に反対する市民連絡会」、「組織的犯罪対策法に反対する共同行動」その他これに類する団体等が、右法案の廃案を目指して活発な政治運動を展開している中で、右三つの団体等の関係者を中心に、この運動の一環として集会を開くための集会実行委員会が組織された。この集会実行委員会は、「つぶせ!盗聴法・組織的犯罪対策法 許すな!警察管理社会 四/一八大集会」と称する集会を、平成一〇年四月一八日に東京都千代田区所在の社会文化会館において開催することを計画した。そして、これに関与している弁護士が被申立人に対し、電話で、この集会の趣旨目的の説明をするとともに、右集会の中のシンポジウムでパネリストになって貰いたいとの依頼をし、被申立人は、右依頼に応じてこれを承諾した。この依頼と承諾があった後の同年三月三〇日に、この集会への参加や資金応募を呼びかける「盗聴法・組対法を葬りされ!」との見出しのビラが都内地下鉄の駅などで一般公衆に配付されたが、このビラには、寺西和史裁判官が講師の一人となる旨の記載がある。

四  被申立人は、同年四月一八日、この集会に当初は一般参加者の形で参加したが、集会の途中で、現職の裁判官である旨の紹介を受けた上で、一般参加者の席から、会場に集っていた約五〇〇人の参加者を前にして、「集会でパネリストとして話すつもりだったが、裁判所長から懲戒処分もありうるとの警告を受けた。仮に法案に反対の立場で発言しても、裁判所法で定める積極的な政治運動に当たるとは考えないが、パネリストとしての発言は辞退する。」旨、言外に同法案反対の意思を表明する発言をし、もって、同法案の廃案を目指している前記団体等の政治運動に積極的に加担した。

(証拠)省略

(事実認定の補足説明)

被申立人及びその代理人ら(以下、両者を一括して指称するときは単に「被申立人ら」という。)は、被申立人は本件懲戒申立書にあるような発言、すなわち、政治的団体の主張を支持する目的で、裁判官という職名の有する影響力を利用し、多数の者が集まる集会でその主張を支持する趣旨の発言をしたことはないと主張する。

そこで、被申立人が本集会に参加するまでの経緯を跡付けてみると、被申立人は、前掲平成九年一〇月二日付け朝日新聞の投書欄に、組織的犯罪対策法要綱に反対する趣旨の下に、「信頼できない盗聴令状審査」と題して、「令状に関しては、ほとんど、検察官、警察官の言いなりに発付されているのが現実だ。重要な人権にかかわる盗聴令状の審査を、このような裁判官にゆだねて本当に大丈夫だと思いますか?」という内容の投書をしたことがあり、これに対して、同月八日、当時所属していた旭川地方裁判所において、所長から、「これは、令状裁判事務に携わる裁判官が適正に審査の職務を果たしていないと非難し、裁判官は信用に値しないと論じるものであり、裁判官の令状裁判事務の実態に反してこれを誹謗・中傷するものである。このような意見を新聞に投書すれば、その読者に対し、裁判官の令状事務が憲法及び法律に従わないで行われているとの誤解を与え、国民の裁判官、ひいては裁判所に対する信頼を損なわせるおそれが大きいことも明らかである。現職の裁判官がこのような内容の投書を行うことは、著しく妥当を欠き、明らかに裁判官として相応しくない行為である。」として、下級裁判所事務処理規則二一条に基づき、書面による厳重な注意処分を受けたことは、当裁判所に顕著な事実である。

しかるに、被申立人は、この注意処分に従わず、その後においても、令状審査に関する前記見解に固執し、むしろこれを国民に対して発言し続けることにこそ、自己の使命が存するが如き主張をしてきた。前記の集会実行委員会が被申立人に対し、本集会にパネリストとしての出席を求め、その参加者に対して被申立人の令状審査に関する見解を訴えさせようとしたのは、このような経過の中でのことである。すなわち、被申立人が集会に参加して右のような見解を述べれば、前記団体等の政治的目的である組織的犯罪対策三法案に対する反対運動が勢いづくことが期待できるわけであり、一方、被申立人も、集会実行委員会の右の如き意図を十分に了知しつつ出席を承諾し、本集会において、現職の裁判官であることを明らかにしながら、その地位を利用して、参加者に対し、令状審査に関する前記見解を語ろうとしていたことは、容易に推認し得るところである。

被申立人は、本集会に先立ち、平成一〇年四月九日仙台地方裁判所長から、本集会への出席を見合わせるような警告を受けたため、本集会には出席したものの、令状審査に関する見解を直接発表することは差し控え、前記認定のような発言をしたに止まったのであるが、これによっても、参加者に対しては、現職裁判官の中にも組織的犯罪対策三法案に積極的に反対する人がいることを鮮明に印象づけ、前記団体等の右法案に対する反対運動を盛り上げる一助となったことは明白であるといわなければならない。

(懲戒処分)

被申立人が、前記原因たる事実一の地位にありながら、同二、三の状況の下で同四の行為、すなわち、集会に参加した上、裁判官たる身分を明らかにして前記のような発言をしたことは、政治問題となっている法案につき賛否の立場を明確にしている前記団体等とその運動に積極的に肩入れしたものであるから、在任中の裁判官が裁判所法五二条一号後段により禁止されている「積極的に政治運動をすること」に該当し、後に述べるとおり、同法四九条所定の職務上の義務に違反したものとして懲戒の原因となる。

被申立人らは、憲法が国民に保障している表現の自由は裁判官にも認められなければならないと強調し、裁判所法五二条一号後段がこれに制約を加えることになるとすれば、右法条は憲法に違反する疑いがあると主張する。

しかし、裁判官は、当事者間で対立している事項について、できるだけ納得を得られるような裁定を示すのを職責とする関係上、何事によらず公平中立の立場にあることを宗とすべきであるが、殊に政治的な事項については、それが強く要請されるところである。すなわち、事件の当事者や関係者も現憲法下で等しく参政権を付与されている国民の一員である以上、当然にそれぞれ政治上の関心や意見を有しているので、その側から担当の裁判官を見た場合に、その裁判官が特定の政治的な立場にあることが分かれば、当該事件が政治的な事柄と関連しているときはもとより、そうでない場合であっても、当事者や関係者は裁判官の考え方一般に対する疑いから、その判断内容を素直に受け取らなくなる虞れがあるからである。更に、世人が思い描きあるいは期待している裁判官像からして、裁判官の地位にある者が、国民にそれと分かる形で政治的意見を表明すれば、一般人がする場合とは比較にならない意味合いと少なからぬ影響力をもつことになるのは明らかである。

以上のことを自覚しわきまえていたからこそ、これまで多くの裁判官は、政治的な中立公平性に疑念をもたれる虞れのある意見等を公にすることに慎重だったのであり、司法部の伝統の一つとして受け継がれてきたわけである。そのため、たとえそのような事例があったとしても、単純に個人的な意見として外部に顕れる程度に止まる限りは、周囲からの注意、勧告や、当人の自制に委ねること以上の対処は考えられていなかったと思われる。

しかし、この程度を超えて、一定の政治的立場に立つ団体等に積極的に肩入れしたり、あるいはこれに利用されるのを許容したりする事態ともなれば、いわゆる「市民」を標榜してのものであっても、現職の裁判官であることを伏せずに、あるいはそのことが顕れる状況の下でする言動である以上、右の場合とは様相が質的に異なってきて、及ぼす影響も格段に大きくなるので、法規による制約を加えられ、違反した場合には秩序罰として相応の処分を受けるのもやむを得ないことと言わなければならない。裁判所法五二条一号後段の「積極的に政治運動をすること」とは、このような場合をも含む規定であり、裁判官の前記のような特殊性に鑑みれば、右法条は、いささかも憲法に違反するものではない。念のために付言すれば、事件が問題の政治的な事項に関するものである場合には、裁判官自身が事件への関与を回避したり、当事者から忌避されたりするであろうが、かかる事態となることそのものが、既にして裁判所、裁判官のあるべき姿ではなくなっているのである。

更に、被申立人らは、裁判官の職務は具体的な事件の処理と司法行政上の事務であるから、本集会に参加し発言したことは職務と無関係であるとも主張するが、事件処理の上であるいはこれに伴って政治運動することなど、およそ考える余地のない不可能事であるから、かかる限定的な解釈、すなわち、積極的な政治運動をすることが処分の対象となるのは事件処理等をしているときに限られるとの解釈が成り立たないの自明である。裁判官たる者は、事件の処理等とは関係がなくとも、その地位、身分に伴って当然に、積極的に政治運動をしないことを職務上の義務として求められていると解すべきである。

以上のほか、被申立人は、仙台地方裁判所長から前記のとおり警告を受けたにもかかわらず、これを顧みることなく、前記原因たる事実四のとおりの行為に及んだものであり、しかも、そのことについて全く反省をしていないことが明らかであるので、裁判官分限法二条により被申立人を懲戒処分に付するのが相当である。そして、本件事案の性質に鑑み適切な処分として、戒告を選択する。

(本件の手続に関する当裁判所の見解)

一  本件懲戒申立ての手続

仙台地方裁判所事務処理規則四条によると、分限裁判の申立ては、仙台地方裁判所長に委任されていることが明らかである。そして、仙台地方裁判所事務局長作成の平成一〇年五月一九日付け申述書、仙台地方裁判所事務局長作成にかかる同裁判所長及び常置委員の被申立人からの同年四月三〇日付け聴取結果要旨書によると、仙台地方裁判所長は、同規則六条二項に従い、被申立人の懲戒を求めるかどうかは、同条二項三号に定める「常置委員会に諮問することを相当と認める重要な事項」に該当するものと判断して、常置委員会に諮問したこと、常置委員会においては、意見具申に先立ち、被申立人に対し事実関係について陳述の機会を与えたこと、そして、所長は、以上のような慎重な手続を経た上で、本件分限裁判の申立てをしたことが認められる。従って、本件分限裁判の申立ては、手続上何らの瑕疵もない適法なものと言うことができる。

二  本件の審理経過

1  被申立人らは、本件の審問については、一般公開の下で行われるか、少なくとも報道関係者に非訟事件手続法一三条ただし書による傍聴を許すことが必要であると主張する。しかし、裁判官の分限事件手続規則七条により準用される非訟事件手続法一三条本文は、審問は公開しない旨を明定している。その実質的な根拠は、裁判官分限事件が、司法行政上の監督権を発動するか否かを決するための裁判所の内部手続であることに求められる。裁判という慎重な手続で行われるのは、裁判官の身分保障の高さを考慮したためであり、このことによりその手続が対審構造になったり、純然たる訴訟事件の性質を帯びたりするわけではない。この本質は、被申立人の争い方その他の対応如何により変化するものではない。従って、本件の審問は、法律上非公開とすべきものであり、また、報道関係者に限っての傍聴も、実質的には一般公開と変わるところがなくなるので、これを許可しないのが相当である。

なお、この見解は、事前の打合せの場で代理人側の意見を十分に聴いた上で出した結論であり、あらかじめ代理人側に伝えられている。

2  当裁判所は、平成一〇年五月一九日を審問期日に指定して、被申立人の陳述を聴くことにした。審問室には、分限事件の審問を行うのに相応しい当庁八階の第一中会議室を選定し、当初は被申立人及び代理人用に一五程度の席を用意すれば十分であろうと考えていたが、六日前の打合せで二五名が出席したいとの希望が出され、当日午前中には三〇名が出席するとの連絡があったため、三〇名分の席を用意した。ところが、開始直前三五名の代理人が来て入室を希望したため、急遽五名分の椅子を運び入れて、代理人三五名の入室を認めた。

開始早々、被申立人の代理人らが相次いで立ち上がり、本件の審理を一般公開にするか、少なくとも報道関係者の傍聴を許すよう執拗に要求し、時には通常の法廷では到底聞くことのない激しい調子の言葉を浴びせながら、この要求が容れられなければ実質的な審理には絶対に応じられないという態度をとり続けた。その間、裁判長は、前記1の見解に基づき、本件の審問については、公開をせず、かつ報道関係者の傍聴も許さない旨を告げ、その上で被申立人に対し、陳述のために発言席に移って、本件申立てにつき弁明することがあれば弁明するように促したが、代理人側からこれを遮るような形で、まだ弁明をする段階にまで至っていないので、被申立人への直接の発問は控えられたい旨の発言があり、被申立人自身も、公開又は報道関係者の傍聴の下で弁明をしたいので、本日は弁明に応じられないとの態度を明らかにした。

そのため当日の審問手続は、被申立人から申立ての内容についての陳述が一切ないまま、裁判長が次回期日を六月一二日と指定して終了した。

3  右の如く代理人三五名の入室を認めて審問手続を実施してみると、弁護士でない者が混じっていて、他の代理人からさえ押し止められるような発言をしたほか、裁判長の目が行き届かないなどのため効果的な訴訟指揮が困難であり、そもそも審問の場にこれ程多くの代理人が出席する必要があるのかとの疑問も出てきたので、その反省のもとに、第二回期日の一週間前に開いた期日間の打合せの際、代理人側に対し、第二回審問期日には入室者を二〇名程度に絞るように求めた。これに対し、代理人側は逆に、前回の三五名よりも更に多くの代理人の入室が可能となるように大会議室の使用を求めてきたが、当裁判所は、大会議室は審問の場として相応しくないので、前回と同じ中会議室を使用する旨の回答をした。その後代理人側から、当裁判所の要請に応じ主任代理人を置いて発言の統制を執ることにしたとの通知があったので、この措置を評価して、前回どおり三五名の入室を認めるが、法曹資格のない代理人よりも弁護士である代理人を優先させる旨を、五日前に代理人側に伝えた。

4  ところが、第二回の審問期日になると、代理人らは、弁護士以外の者を含む五〇名余の代理人全員の入室を要求して、第一中会議室の入口付近において整理に当たっていた当庁職員に激しく食い下がり、収拾のつかない状態となった。そこで当裁判所と代理人側の代表者三名とが別室で協議した結果、弁護士であるか否かは問わないことにするが、代理人数は三五名に限るとの妥協をした上で、予定より一時間余り遅れて手続を開始した。

冒頭、裁判長が、本件審問手続を非公開とした理由を説明するとともに、主任代理人による発言整理に期待するが、手続の進め方については裁判長の訴訟指揮に従うように求める旨述べて、所定の手続に入ろうとしたところ、間髪を入れずに代理人らが相次いで発言をして、どのような順序で手続を進めるか分からないではないかとか、どうして入室する代理人の数を三五名に制限したのかとか、審問を公開しない理由が依然理解できないとか、前回同様詰問調の論難を繰り返した上、異議の申立てをし、更に二件の特別抗告の申立て及び分限裁判手続執行停止の申立てをするとして、予め準備していた書面を裁判長の机上に提出したり、申立ての理由を口頭で述べ続けたりした。その間、裁判長は、一般職員にとっての勤務時間が既に終了している旨を再三にわたって指摘して、早く被申立人から弁明を聴くことにしたい旨の訴訟指揮をし、なお、被申立人側の求釈明事項については、すべて釈明の必要がなく、被申立人側が意見として述べれば足りるとする当裁判所の見解を示したが、代理人らは、この訴訟指揮に全く従おうとせずに、求釈明書に記載された釈明事項について、執拗に釈明を求めて種々発言を重ねた。

このような経過により、第二回審問期日においても、予定時間を大幅に超過してもなお審理が空転して、実質的な審問に入る見通しが立たないので、裁判長は、次回期日を指定することなくこの日の手続を終わらせようとした。すると、代理人らは、裁判官五名全員を忌避するとして、これも予め用意していた申立書を提出してきた。そこで、裁判官全員が退室して、この日の手続が終了した。

なお、この忌避申立ては、別の裁判体により六月二三日に却下され、この決定に対しても、同月二九日特別抗告の申立てがなされたが、この申立ては、他の二件の特別抗告とともに七月一六日付けで最高裁判所により却下された。

5  本件分限事件の裁判は、本来、現職の裁判官を懲戒として戒告又は一万円以下の過料に処するかどうかを決める裁判所内部の手続であり、被申立人には自らこの申立てに対応し得るだけの知識と能力があるはずである。それなのに、被申立人は、外部勢力による支援運動と呼応するかのように、非訟事件手続法における代理人の制度の趣旨を著しく逸脱して、膨大な数の代理人を選任し、しかも、その中に弁護士でない者、殊に、第二回審問期日にはルポライターと言われている者をも加えて、非公開の定めを実質的に無にするようなことまでしているのである。被申立人のこのような行動は明らかに行き過ぎたものであり、事態がここまで紛糾したそもそもの原因はそこにあると言うことができる。

また、裁判手続を主宰するのは裁判所なのであるから、当事者としては、この進め方について意見を述べることができるのは当然であるにしても、その上で裁判所が決めたことには従い、不服がある場合には上級審において争うというのが基本的なルールである。ところが、本件の代理人らは、裁判所で定めたことや裁判長の訴訟指揮が自分達の立てた方針どおりでないときには、種々の手段を講じて徹底的に抵抗し、次の手続に移らせまいとした。その弁護方針は、多数の力を背景に、当事者の権利、弁護権行使に名を借りて手続の進行を妨害するものと受け取るほかないものである。

6  当裁判所は、以上のような経過に鑑み、審問を正常な形で実施することは期待できないとの判断に達した。代理人らは、六月二九日に忌避申立却下決定に対する特別抗告をしておきながら、その翌日には弁護方針の転換を匂わせつつ更に第三回審問期日の指定を求め、その後においても繰り返し期日指定の申立書を提出するなどし、併せて、各種の団体と呼応して、当裁判所の措置に対する非難を専らにしているが、自らの立てた弁護方針と見通しの誤りをこそ反省すべきである。これまで、被申立人に対しては、二回にわたり審問期日を開いて口頭による陳述の機会を与えているし、また、本件の内容について被申立人の言わんとするところは、答弁書その他多数の文書により自ずから明らかであって、実質的に陳述を聴いたのと同視し得る状態にある。そこで、本件の分限申立てについては、真にやむを得ない措置として、改めて審問期日を開くことをせず、書面による陳述及び証拠提出の機会を与えて、提出された書面を併せ検討した上で判断することとした次第である。

よって、主文のとおり決定する。

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